最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1592 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人植垣幸雄の上告趣意について。
しかし、裁判長が刑訴二九一条の手続が終つた後、証拠調に入る前に被告人を質
問しても必ずしも違法でないことは、当裁判所屡次の判例であるから、所論刑訴四
〇五条三号の判例違反の主張はその前提を欠き採用できない。また記録を調べても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二七年一二月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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